一戸建てを建てるために土地を購入するという方は、その土地の「用途地域」が何であるか確認しておかなくてはいけません。
用途地域によっては、住宅が建てられない土地もあります。
用途地域とは何か、また、その中の「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」についてご説明しましょう。
一戸建てを購入したい人が知っておくべき「用途地域」とは?
用途地域とは、土地の利用目的を定められた地域のことです。
土地の利用目的が決められていないと、好き勝手に建物を建てることができてしまいます。
住宅の隣に工場ができて騒音に悩まされたり、高層マンションができて日当たりが悪くなってしまったりと、住みにくい街になってしまうおそれがあります。
そうならないための計画的な街づくりのルールとして、都市計画法があります。
都市計画法の中で定められているのが、はじめに述べた用途地域なのです。
用途地域は全部で13種類あり、大きく「住居系」「商業系」「工業系」の3つに分けられます。
購入した土地がもし「商業系」や「工業系」であれば、住宅は建てられません。
一戸建てを建てたいのであれば、その土地の用途地域が「住居系」であることを確認しておきましょう。
用途地域の中で一戸建てを建てられるのは?
「住居系」に分類される住宅地は8種類ありますが、その中で今回は「第一種低層住宅専用地域」と「第二種低層住宅専用地域」について見ていきましょう。
これらは、どちらも低層住宅の建築が認められている地域です。
建物の高さが10~12メートルまでに制限されているため、建てられる住宅は3階建てくらいまでの一戸建てやアパート、マンションです。
さて、「第一種低層住宅専用地域」と「第二種低層住宅専用地域」は何が違うのでしょうか。
簡単に言えば、「店舗や飲食店が建てられるかどうか」です。
第一種低層住宅専用地域は、一般的な住宅の他に、店舗兼住宅・事務所兼住宅、幼稚園、小・中学校、高校、図書館、老人ホームなどが建てられます。
しかし、店舗のみの建物や飲食店は建てられません。
一戸建てや低層マンションなどが並ぶ閑静な住宅街をイメージしてもらえれば良いでしょう。
一方、第二種低層住居専用地域は、第一種低層住居専用地域に建てられる建物に加えて、店舗や飲食店が建てられます。
ただし、床面積150平米以内、2階建て以下という条件付きです。
こちらは、住宅地の中にコンビニや飲食店があるような地域をイメージしてもらうとわかりやすいと思います。
まとめ
用途地域とは何か、また、その中の第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域の特徴についてご説明しました。
一戸建てを建てるために土地を購入するのであれば、用途地域についてよく確認しておきましょう。
第一種低層住居専用地域であれば周りに店舗のない静かな住宅地、第二種低層住居専用地域なら買い物や外食もできる利便性の高い地域であると理解しておくと、その地域での生活をイメージしやすくなるでしょう。
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