しっかり賃貸物件を選んだつもりでも、入居してみないと近隣住民がどんな人かは分かりません。
騒音やゴミ出しなどのマナー違反による近隣住民トラブルは、ニュースでも話題になっています。
自分が加害者にならないことはもちろんですが、近隣住民とのトラブルの被害者になった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
賃貸の近隣住民とのトラブルはまずは管理会社に相談が吉
賃貸物件における近隣住民とのトラブルで、絶対にやってはいけないことは、直接住民に文句を言いに行くことです。
直接言うことによって、一時的にはおさまることもあるかもしれませんが、対立が強まったり、さらなるトラブルに発展したりすることも。
また、自分でドアやエントランスに張り紙をすることもおすすめしません。
大事なことは、第三者に対処してもらうこと。
賃貸物件の場合は、管理会社です。
管理会社は、住人が快適に暮らせるように管理業務を行う会社なので、騒音やゴミ捨てマナーなどのトラブルにも対処してくれることがあります。
騒音などの場合は、管理会社を交えて3者で話し合いになるケースもありますし、ゴミ捨てや、どこの部屋からか分からない騒音の場合は、張り紙をしてくれることもあります。
賃貸の近隣住民とのトラブルは行政や国が設けている施設に相談する手も
管理会社が動いてくれない時には、行政や国の施設に相談するという手もあります。
① 市区町村公害苦情相談窓口
意外かもしれませんが、区役所や市役所などにある「環境課」「公害課」では、相談を受け付けています。
このときに持っていきたいのが、証拠です。
騒音の場合は、録音をして持っていきましょう。
ただし、あまり積極的には動いてくれない場合もあります。
② 警察の相談窓口
警察は、原則民事不介入ですが、ひどい騒音の場合は、口頭注意をしてくれることもあります。
特に、暴力のような音、喧嘩の怒鳴り声などの場合は、大きなトラブルに展するケースもあるので、110番通報をしましょう。
③ 保健所の相談窓口
注意・指導にとどまりますが、保健所でも相談を受け付けています。
このときも、どんな音なのか分かるように録音を持っていきましょう。
④ 住宅紛争審査会
トラブルの原因が、賃貸物件のつくりによるものの場合、評価住宅や保険付き住宅であれば、住宅紛争審査会で裁判によらない対処をしてくれます。
専門家の判断が得られるため、裁判よりも解決が早く、安いというメリットがあります。
まとめ
賃貸物件で近隣住民とトラブルになったときには、自分で文句を言いに行ったり、張り紙をしたりしないようにしましょう。
管理会社や行政の窓口に相談をし、第三者による対処を依頼することをおすすめします。
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